
3歳の息子くんは言葉の遅れがあり、『受給者証』を取得して区のサービスを利用しています。
春からは療育への通園も予定しています!
でも発達障害といえば『療育手帳』のイメージがありました。
療育手帳と受給者証って何が違うのでしょうか。
療育手帳
療育手帳は、都道府県や指定都市などが発行する障害者手帳の一種です。お子さんの障害の程度や種類を証明するもので、医療機関での受診や、障害者向けの各種サービスを利用する際に必要となる場合があります。
特徴
- 障害の程度によって、A・B・Cの3つの等級に分けられます。
- 障害の程度に応じて、税金の控除や、障害者割引などの特典を受けることができます。
- 一定期間ごとの更新が必要となります。
目的
- 障害の程度を客観的に証明する
- 医療機関や福祉サービス機関への提示により、適切な支援を受ける
- 障害者向けの各種制度を利用する


受給者証
受給者証は、市区町村が発行する書類で、障害福祉サービスを利用するための資格を証明するものです。療育手帳を持っている場合だけでなく、療育手帳を持っていない場合でも、障害福祉サービスが必要と認められれば受給者証を取得できます。
種類
障害児通所支援受給者証
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用資格を証明します。
医療受給者証
医療機関での受診にかかる費用の一部を助成するためのものです。
目的
- 障害福祉サービスを利用するための資格を証明する
- 医療費の助成を受ける

※実際の色は薄い緑の厚紙です。
東京都は子どもの医療費が無償ですが、その際に提示する医療証も受給者証の一つだったんですね!
どちらも毎年更新が必要になります。
私の子どもは言葉の遅れがある、いわゆる診断が付いていないグレーゾーンですが、
療育を受けたいがために受給者証を区に申請しましたが、その際たくさんの聞き取りがあり、本当に必要な状況であるのか、認められなければなりませんでした。
どちらが必要?
では療育手帳と受給者証、どちらが必要なのでしょうか?
障害福祉サービスを利用したい場合
受給者証が必要です。療育手帳を持っていない場合でも、受給者証を取得することでサービスを利用できます。
医療機関での受診や、障害者向けの各種制度を利用したい場合
療育手帳が必要となる場合があります。
どちらを取得すればいい?
どちらの書類が必要になるかは、お子さんの状況や利用したいサービスによって異なります。市区町村の障害福祉課にご相談いただくことをおすすめします。
ポイント
療育手帳と受給者証は、それぞれ異なる役割を持つ書類です。
障害福祉サービスを利用したい場合は、受給者証が必要です。
一般的に療育は障害福祉サービスにあたるので受給者証が必要なのですね。
療育手帳は、障害の程度を証明するもので、各種制度を利用する際に必要となる場合があります。
なかなか難しいですよね。
でも取得できれば然るべきサービスを受けることができます。
活用していきたいですね!
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